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古物商許可証を自力で取得する思ったより簡単な方法!

古物商許可証を自力で取得する思ったより簡単な方法

 

古物商許可証を取得する為の準備

 

古物商許可証を取得するためには、管轄の警察署での手続きが必要になります。

申請から許可証発行までは日数を要しますので、余裕をもったスケジュールを組まなければなりません。

目安として、業務開始予定日の2ヶ月半前くらいには申請の準備を始めます。

また、許可証が降りれば「古物許可番号」という番号を取得できます。

この番号は、宣伝用のチラシ、web広告、ホームページなどに乗せる事で、「きちんと認可されたショップである」とのイメージをお客さんに持ってもらえます。営業開始前の宣伝に役立ちますので、むしろもう少し日数に余裕を持って申請を行っても良いです。

営業開始日が決まり、ある程度のスケジュールの見通しがたったら、いよいよ手続きに進みます。ただし、古物商許可証を申請するにはクリアしなければならない条件があるので注意しましょう。

例えば、申請者が定まった住所を持っていない場合は許可されません。

また、禁固刑以上の刑や、特定の犯罪による罰金刑を受けてから5年経っていない場合も許可されません。

過去に古物営業の許可を取り消されている場合もそれから5年経過している必要があります。

また、未成年で営業に関して成人と同等の能力を持っているとみなされない場合も許可されません。役所から取り寄せなければならない必要書類もあります。

取り寄せに日数を要する可能性もありますので、事前に申請しておくと書類作成から提出までがスムーズに進みます。

 

古物商許可証を取得する為の書類提出

 

申請条件をクリアしている場合は、いよいよ必要な書類を取り寄せていきます。

記入が必要な提出書類は複数枚あり、また、記入が必要な人も複数人に渡る事があるので、ある程度時間がかかります。

まずは警察署の古物商担当の窓口に行って申請書一式をもらいます。

申請書を貰う際に、記入方法の説明を受けますが、非常に細かく複雑なので、メモを取りながら説明を聞くことをお勧めします。

申請者が個人か法人かでも必要書類等が異なってきますので、何をどうやりたいかを出来るだけ説明しておけば、その旨を踏まえた申請のやり方を教えてもらえるはずです。

警察署でもらえるものは、「古物許可申請書」「誓約書」「略歴書」「使用承諾書」などです。

実はこれらの書類を手に入れる方法として、警察署にわざわざ行かなくても警視庁のホームページからダウンロードすることが可能になっています。

申請書を手に入れるために出向かなくても良いので簡単ですが、確認申請書には申請内容によってそれぞれ様式が異なり、非常に細かく分けられていて複雑なので注意が必要です。

例えば「古物許可申請書」には個人用、法人用、法人役員が複数いる用、営業所、市場が複数ある用と4種類の様式があります。

また、競り売りをする場合や古物競りの斡旋業をする場合には別途申請書が必要になります。

もしもこれらの申請書類に不備があると、ただでさえ40日から60日ほどかかる申請に上乗せで日数を要してしまうことになりますので、特に初めて古物商を始める場合には警察署に行って説明を聞きながら書類を貰った方が、逆に簡単に手続きを済ませることができます。

「古物許可申請書」には主に代表者、管理者の氏名や連絡先の他、店舗の住所、取扱う商品の種類、インターネット上のシステムを利用する場合はそのアドレス等を書く必要があります。

次に「誓約書」ですが、こちらは個人用、法人役員用、管理者用があります。営業所を設ける場合、必ず管理者という立場に従事する人が必要になります。

もちろん、申請名義人と管理者は同一にする事も可能です。

「誓約書」は前述した古物商許可証を申請出来る条件を満たしている者である事を誓約するための書類です。

押印する場所があるので忘れずに押します。

もちろんその他にも押印が必要な書類はありますので、警察署で説明を聞く際に、どこにどの印鑑が必要かよく確認しておくと良いです。

「略歴書」は申請者の最近5年間分の経歴を書きます。

警視庁のホームページでは、各書類と共に記入例も見ることができますので参考にすると良いです。

そして「使用承諾書」は営業所やURLを他の管理者から借りている場合に使用します。

物件の管理者に記入や押印をお願いする必要があるため、家族などすぐに記入してもらえる関係柄であれば良いですが、もしも賃貸などで会社や他人から借りている場合は、アポイントメントをとってから書類に記入して貰うという時間を考えるとある程度の日数を要すると考えておいた方が良いです。

また、賃貸の場合は賃貸契約書も必要になりますので提出のための発行を依頼しましょう。

店舗で申請を出す際は、店舗の周辺図を提出を求められることがあります。更に店舗内の見取り図が必要な場合もあります。

よって、ある程度の店舗内イメージがたってからの申請の方が良いです。インターネットを使った営業等を行う場合は、プロバイダーなどから郵送される「登録完了のお知らせ」「開通通知」「ドメイン取得証」「ユーザー証明書」などの書類の提出も求められます。

インターネット上のビジネスである場合はこの様に提出書類が多くなるので注意しなければなりません。役所から取り寄せなければならない書類に関しては、管理者が申請名義人と異なる場合は管理者に関する書類も必要になります。まず申請名義人については、本籍記載の住民票、身分証明書が必要となります。

住民票は最寄りの市区役所や出張所で取れますが、身分証明書は本籍のある役所でしか取る事ができません。

もちろん郵送対応などもされていますが、取り寄せまでにそれ相応の日数を要する可能性があることを視野に入れておくと良いです。

そして、法務局より成年被後見人・被保佐人に登記されていないことを証明する「登記されていないことの証明書」を取り寄せます。

もし法人であれば登記簿謄本も必要になります。管理者に関してもそれぞれ同様の書類を取り寄せなければなりません。役所の書類は基本的に本人が申請するものですので、管理者になった人に取り寄せてもらえるよう依頼します。

その他、管轄の警察署によっては顔写真、住所歴の提出や、会社の場合は定款のコピーが必要になることがあります。

書類の取り寄せを警視庁のホームページのダウンロードで取り寄せた場合は特に、必要な書類が何かを管轄の警察署に事前に聞いておいた方が賢明です。

必要な書類が全て揃ったらいよいよ提出になります。

念のため、コピーを取っておくと安心です。管轄の警察署によっては、複写を必ずするように案内される事もあります。

提出時に申請人以外の人が提出する事もできますが、必ず委任状が必要ですのですので注意しましょう。必要書類に不備なく受理してもらえることになれば、手数料19,000円を支払い、警察署からの連絡を待ちます。

以上の流れは少し複雑で難しいようにも思えるかもしれませんが、きちんとスケジュールを整理して一つ一つのやるべき事をこなしていけば問題ありません。

おすすめは、古物商をする事が決まった段階で、物件の決定、物件オーナーとの交渉、書類記入のためのアポイントメント行い、同時に管理人の選出を行います。

また、インターネット上のサービスを利用する場合は利用手続きを進めます。管理人が決定したら役所関係の書類の取り寄せを始め、警察署へ書類を取りに行き、記入を始めるという順番で進められれば書類を待つ時間などが短縮され効率的です。警察署で説明を聞く際は担当してくれた人の名前も控えておき、何か不明点等が後々出た場合はその人を名指しで聞くなどすると、1人に担当してもらった方がスムーズに事が進みやすいのでおすすめです。

まとめ

 

有料で任せるよりは手間はかかりますが、ご自分で資料を集めたり提出したりすることで費用を軽減することができます。

何人もの方が自力で取得していますのであなたもスムーズにできたら幸いです。